旭マルヰガスのサービスをご利用中の方で、サービスエリア内でお引越しの方はこちらよりご連絡ください。(ただいま準備中です。)
マルちゃん倶楽部会員のメリット
毎月のガス料金のお支払い方法を口座自動振替にしてお得な「マルちゃん倶楽部」に登録しませんか?毎月のガス料金に応じて、「マルちゃんポイント(MP)」を進呈いたします。ご利用のガス器具が増える毎にポイント還元率が上がって更にお得になります!

| 会員ランク | 適用条件 | ポイント率 ※一般住宅の場合 |
|---|---|---|
| グッドユーザー | 自動振替 | 1% |
| ブロンズユーザー | 自動振替+ガス給湯器 | 5% |
| シルバーユーザー | 自動振替+ガス給湯器 +ガス炊飯器 | 6% |
| ゴールドユーザー | 自動振替+ガス給湯器 +ガス炊飯器 +浴室乾燥暖房機 | 7% |
※集合住宅の場合はポイント率が異なります(詳細はこちら)
追加ポイントについて
| 衣類乾燥機をお使いの場合 | 4~6月の3ヵ月間 2%プラス |
| ガスエアコンをお使いの場合 | 6~9月の4ヵ月間 5%プラス |
| ガスストーブ・ガスファンヒーター または床暖房をお使いの場合 | 11~2月の4ヵ月間 5%プラス |
マルちゃんポイント例
ガス料金が月々1万円のグッドユーザー様の場合
10,000円 × 1% × 12カ月= 1,200MP
1年間で1,200ポイント還元!
ガス料金が月々1万円のブロンズユーザー様の場合
10,000円 × 5% × 12カ月= 6,000MP
1年間で6,000ポイント還元!
ガス料金が月々1万円のシルバーユーザー様の場合
10,000円 × 6% × 12カ月= 7,200MP
1年間で7,200ポイント還元!
ガス料金が月々1万円のゴールドユーザー様の場合
10,000円 × 7% × 12カ月= 8,400MP
1年間で8,400ポイント還元!
ポイントのご利用について
マルちゃんポイントは、LPガス器具と、当社が指定した限定商品ご購入時に限り、還元させていただきます。
毎月のガス料金およびミネラルウォーター料金のお支払いや、当社指定外の商品・サービスへのご利用、および現金への換金は一切できません。

このアイコンが目印です。

「マルちゃん倶楽部」約款
第1条(対象者)
本ポイント(以下「MP」といいます)は、毎月のLPガスおよびミネラルウォーターのご利用料金を口座振替(郵便局・銀行等)でお支払いいただき、かつ未払い分がないお客様を付与対象とします。
第2条(適用除外)
前条にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合はMP付与の対象外となります。
業務用、工業用料金をご契約のお客様
オーナー様等との一括契約等により、当社が別途対象外と定めたアパート・マンションにお住まいのお客様
第3条(MPの停止と再開)
当月の料金支払いが月末までに確認できない場合、その該当月より4ヶ月間、新たなMPの付与を停止します。
MP付与停止期間中において、4ヶ月連続で月末までのお支払いが滞りなく行われた場合、5ヶ月目より自動的にMPの付与を再開します。
第4条(MPの利用)
MPは、LPガス器具および当社が指定した限定商品をご購入いただく場合に限り、割引としてのご利用が可能です。
毎月のガス料金およびミネラルウォーター料金のお支払いや、当社指定外の商品・サービスへのご利用、および現金への換金は一切できません。
第5条(MPの有効期限)
MPの有効期限は、最終のポイント付与日または最終のポイント利用日のいずれか遅い日から起算して3年間とします。
有効期限を経過したMPは、何らの通知を要することなく自動的に失効するものとします。
第6条(譲渡等の禁止と例外)
お客様は、保有するMPを第三者に譲渡、貸与、または担保に供することはできません。
前項にかかわらず、当社とご契約のある同一世帯もしくは別世帯の家族(2親等以内)におけるMPの譲渡については、当社所定の手続きを経てこれを行うことができるものとします。
第7条(解約時の取扱い等)
転出や契約解除等により、当社とのお取引が終了した場合、保有しているMPは解約日をもってすべて消滅します。
前項にかかわらず、転出後も引き続き当社との別契約にてお取引が継続する場合に限り、MPは新契約へ移行できるものとします。
第8条(約款・システムの変更等)
当社は、社会情勢、経済状況の変動、その他相当の事由があると認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき、本システムおよび本約款を改定または中止することがあります。
前項による変更を行う場合、当社は変更後の約款の内容および効力発生時期を、あらかじめ当社ウェブサイトへの掲示その他適切な方法によりお客様に周知するものとします。
附則
2003年(平成15年)1月1日 実施
2011年(平成23年)1月1日 一部改正
2026年(令和8年)11月1日 改定・施行
(経過措置)本改定の施行日以前に付与されたMPの有効期限は、第5条第1項の規定にかかわらず、施行日(2026年11月1日)から起算して3年間(2029年10月31日まで)とします。










